こんにちは。
設計のtanakaです。
いつも私の主業務である「設計」とはぜんぜん関係ない、くだらない内容のブログを書いてしまっているので 、
たまにはそれっぽいものを・・・とひねり出してみました。
唐突ですが・・・
よく、バルコニーの手摺の高さが「1.1m以上」あるかないか、という話題が出ます。
出ます、というのは現場監督との話の中で、です。
(図面で手すり高さH=1050~とか書いておくと、ほぼ毎回監督が「1.1mなくていいの?」と聞いてくる)
一般に手摺の高さは転落防止の為に、1.1m確保する必要がある、と思われていますが、 実は、そんな高くしなくていい場合があります。
建築基準法施行令 第126条に「屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニー・・・の周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、・・・を設けなければならない」
これなんですがね、実はこの条文には前提条件があります。
建築基準法施行令 第117条に「この節の規定は、法別表第1・・・特殊建築物、階数が3以上である・・・、前条第1項第一号・・・、延べ面積が1,000m2をこえる・・・に限り適用する」とあります。
なんだか長くてわかりにくいのですが、
要するに木造2階建ての戸建て住宅なら、「手すり高さ1.1m以上」は無視でいいのです。
(※但し、品確法その他の規定で要求される場合あり)
これ実務者も結構知らないんですよね~
ただ、安全上は高いほうが良いですから、やみくもに低くするのは良くないですね。
あとはバルコニーが「開放的」かどうかで床面積に算入するしない、とかいう規定もあるので、
手すりの高さと、その上にある軒先との高さとかを検討して、床面積に入れなくていいように手すり高さを微調整したりすることがあります。
建築の設計って、プラン考えたり仕様のお打合せしたり、というのはほんのゴク一部であって、
実はとーっても地味でめんどくさい作業がほとんどデス。
わたしはいつも「好きで遅くまで残業してる」若しくは「帰りたくない事情がある」・・・と社内でウワサされているようなのですが、
そうではない んです。
あれこれ考えるとエンドレスなんです・・・
以上。
本日はこれにて帰ります
(お願いしたことがあるのに、まだかよ~!とお待ちかねのみなさま、もうしばらくご辛抱くださいスミマセン)